大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和23(つ)11 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

抗告理由は添付の別紙記載の通りである。

しかし、裁判所法第七条第二号によれば最高裁判所は日本国憲法の施行に伴う刑

事訴訟法の応急的措置に関する法律第十八条の如く法律が特に最高裁判所に抗告を

申立てることができる旨を定めている抗告についてのみ裁判権を有するものである

ことは既に当裁判所の判例とするところである。しかるに本件抗告は前記応急的措

置に関する法律第十八条に規定する場合に該当しないばかりでなく他に本件の如き

抗告を最高裁判所に申立てることを特に定めた法律もないから本件抗告は不適法で

ある。

よつて刑事訴訟法第四百六十六条により主文の如く決定する。

本決定は裁判官全員の一致した意見によるものである。

昭和二三年九月三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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